これまで大切に育ててきた事業ですので、やっぱりできるだけ高く買っていただきたいというのが本音です。というのも、本当に良いスタッフが良い商品やサービスを提供しているという自負があるからです。
今の経営状態や決算書など、数字だけで判断するのではなく、お客さまから見た自社の価値や有能な従業員なども正当に評価していただき、適正な金額を提示して欲しいと思います。
経営者C様の想い
経営者さまにとって、会社や事業は自分の子どものような存在です。お金では換算できない思いを込められていると思います。きずなM&Aでは、その想いを汲んで、適正な金額で譲り渡すことに全力をつくします。
- 現状の決算書だけでなく、数字では見えない資産や強みを企業価値に数えて、買い手へ、しっかりとその根拠を示します。
- 企業価値を高めるために、収益性を高めるコンサルティングサービスを提供します。
- 経営者さまの事業に対するさまざまな想いを理解して、事業を譲り渡すサポートをします。
- M&Aに関する税金は取引の成否に大きく影響するので、複数想定される譲渡スキームの中から最適なものをご提案します。
- 親族・従業員に事業承継する場合は、事業承継にかかる税金を最小限に抑え、負担が軽減するよう長期的なサポートをします。
きずなM&Aは、しっかりサポートいたします。
「会社や事業を適正な価格で売る」ためには、買い手から見て、魅力的な会社であることが大切です。そのためには、やはり会社の財務状況は大きな鍵となります。経営結果を表す決算書は、第三者から見て一番わかりやすい指標だからです。
きずなM&Aでは、決算内容を向上させるために、成長戦略や事業計画といった長期的な取り組みからコスト削減などの短期的な取り組みまで、経営力強化の実行支援を行っています。もし、現在の状況が赤字であっても、事業の磨き上げに取り組むことによって魅力的な会社に映る可能性があります。赤字だからとあきらめないで、是非一度お気軽にご相談ください。
会社や事業の売買(M&A)は、買い手が有利になりがちです。
譲り渡す側の経営者さまが言い出しにくい条件や内容も、きずなM&Aならはっきりと相手に伝えることができます。もちろん、ただ条件を伝えるだけではなく、会社を譲り受けたときにどんなメリットが考えられるのか、事業内容や特徴、技術力、将来性、収益性など客観的な事実をもとに契約交渉を支援します。双方が対等に話し合える環境をつくります。
きずなM&Aは弁護士、税理士をはじめ、行政書士や中小企業診断士など複数の専門家が結集したM&Aアドバイザー会社です。そのため、相手から提示された契約書や条件が不利な内容ではないか、適正な評価がなされているかを、法律や会計の専門家である弁護士や税理士が判断します。資格を持たない一般スタッフではなく、高い専門性と倫理観を有する士業が対応することで、正確な判断ができる他、将来を見越した対応を迅速に行うこともできます。
また、譲り渡した後の遺産相続問題など、経営者さまの未来までワンストップでサポートできるのも大きな強みです。
企業の価値を評価する3つの方法
M&Aにおいて、売却価格がいくらになるか、は重要な要素の一つです。ご自身の想いをかなえるためにも売却価格の把握は重要ですし、戦略的に買い手側と交渉を進める上でも売却価格は重要になります。企業の評価は財務諸表に現れている価値や目に見えない価値、企業を取り巻く環境やM&A後のシナジー効果などを総合的に加味して算定します。
一般的によく用いられる方法は以下の3つです。
- ①時価純資産価額+営業権
この方法は会社の貸借対照表をベースに、不動産、有価証券、保険積立金など帳簿価額と時価との乖離が発生する資産を中心に時価評価を行い、そこから借入金などの負債を控除して時価純資産価額を計算します。
次に会社のブランドやノウハウなど貸借対照表に現れない「営業権(のれん)」計算しそれを時価純資産価額に加算します。
実務上、営業権の金額は、実質的な営業利益の3倍~5倍で計算するケースが多いです。
年数は業種、業態、企業の状況などによりますが、不安定な市場であれば短くなり、安定的な成熟市場であれば長期になります。
この方法が最も簡便的で分かりやすい方法といえます。 - ②DCF法
企業が生み出す将来のキャッシュフローに基づいて計算する方法で、M&Aでは一般的によく利用されている方法です。
DCF法を行うにあたっては、まず将来の事業計画を作成して将来キャッシュフローを予測することから始めます。
企業の磨き上げによる改善効果やM&Aによるシナジー効果などを企業価値に反映させることができます。
ただし、事業計画による将来キャッシュフローの予測や、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く際の割引率をどのように設定するかで結果が大きく異なり、客観性の確保が難しい場合もあります。 - ③類似会社比較法
評価対象企業の事業内容、規模、収益性などが類似する上場会社の市場株価と、営業利益や純資産といった財務指標から算出された倍率によって企業価値を算定する手法です。
類似上場会社を複数社選定し、各社について財務数値に対する株価の倍率を算定して、その倍率を基準として評価します。